パート歯科衛生士が扶養内で働くための年収ボーダーライン3パターンを詳しく解説(具体例あり)
ご出産を経て「パートとして働きたい!」と考えている歯科衛生士の皆様。
以前の記事で「どうすれば扶養内に入るのか」をご紹介しました。
今回はもうすこし具体的にご案内していきたいと思います!
歯科衛生士が扶養内で働くためのボーダーは3種類!
103万円、130万円、150万円の3つのパターンで考えてみましょう!
年収103万円以内は所得税がかからない
年収103万円は所得税がかからないボーダーです。
こちらは交通費等は含まれないので、年間給与そのままで計算されて大丈夫!
12ヶ月で割ると月収は約8万5千円です。
年収130万円以内は社会保険の扶養内
130万円は社会保険の扶養内のボーダー。
交通費等は含まれてしまうので要注意です。
12ヶ月で割ると約10万8千円です。
ここから交通費等を差し引いて計算してみましょう!およそ10万円くらいかと思います。
年収150万円は配偶者特別控除枠
150万円は配偶者特別控除枠のボーダー。
年間給与そのままの計算になります。
12ヶ月で割ると約12万5千円です。
- 所得税がかからない103万円⇨月収8万5千円。
- 社会保険の扶養内の130万円⇨月収10万8千円。
- 配偶者特別控除内の150万円⇨月収12万5千円。
歯科衛生士が扶養内で働くための労働時間は65時間〜96時間!
では一体これらの月収をもらうにはどれほど働いたらいいのでしょうか?
熊本の歯科衛生士の平均時給は1300円。
年収103万円以内(所得税なし)の場合はフルタイムで月8日
所得税がかからない103万円⇨月収8万5千円に収めるには…
月の労働時間は65時間。
フルタイム8時間労働で考えると月8日、半分の4時間労働で考えると月に16日の出勤になりますね。
年収130万円(社会保険扶養内)の場合はフルタイムで月10日
社会保険の扶養内の130万円⇨月収10万8千円に収めるには…
月の労働時間は83時間。
フルタイム8時間労働で考えると月10日、半分の4時間労働で考えると月に20日の出勤になります。
年収150万円(配偶者特別控除内)の場合はフルタイムで月12日
配偶者特別控除内の150万円⇨月収12万5千円に収めるには…
月の労働時間は96時間。
フルタイム8時間労働で考えると月12日、半分の4時間労働で考えると24日の出勤になります。
扶養内で働きたい!働き方の具体例を考える
ここまで数字を出してきましたので、具体的な働き方を考えてみましょう。
年収103万円以内の場合はフルタイムで週2日勤務
午前出勤、午後出勤などの時短労働ではおおよそ4時間労働になります。
所得税がかからない103万円⇨月収8万5千円に収めるには4時間労働では月16日。
午前/午後4時間のシフトの週4日勤務になります。フルタイムの8時間勤務では週2日勤務なのでなかなか現実的には難しいですよね。
フルタイム勤務を入れるなら、土曜フルタイム+平日時短2日勤務などが現実的ですね。
年収130万円以内の場合はフルタイムでおよそ週2日
社会保険の扶養内の130万円⇨月収10万8千円に収めるには4時間労働では月20日。
午前/午後4時間のシフトの週5日勤務になります。
ほぼ平日は毎日出勤するイメージですね。
フルタイムの8時間勤務を取り入れるなら、
週1日フルタイム+時短3日勤務
週2日フルタイム+時短1日勤務
などになります。
年収150万円以内の場合はフルタイムで週3日勤務
配偶者特別控除内の150万円⇨月収12万5千円に収めるには4時間労働では月24日。
午前/午後4時間のシフトの週6日勤務になります。
時短勤務ではありますが、出勤日数としてはほぼ変わりありませんね。
フルタイム勤務を取り入れると週3日の勤務になります。
扶養内で働くためにしっかり確認しよう!
いかがでしたか?
あくまでもどんぶり勘定なので、細かいところは変わってきますが、働くイメージがなんとなくつきやすくなったでしょうか?
経験者は基本給が高い可能性がある歯科衛生士。
基本給が高いとそれだけ働ける時間にも制限が出てしまいます。
せっかく一生懸命働いたのに扶養からはみ出てしまって税金が取られる!
なんてことのないように、しっかり確認されることをお勧めします!